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【2026年最新】ふるさと納税、寄附1万円のうち地域に残るのはいくら?|10月からの返礼品ルール変更と地域経済

1 時間前
読了時間: 16分

この記事でわかること

  • 2026年10月から、ふるさと納税の返礼品で「区域内で価値の過半が生じていること」の証明と公表が求められるようになること

  • 総務省の最新調査で見る、寄附1万円の行き先(返礼品・送付・事務費・自治体の財源)

  • 「支払ったお金」と「地域に残ったお金」はなぜ違うのか

  • 寄附額以外に、返礼品事業の効果を測るために見ておきたい指標と、その測り方


2026年10月1日から、ふるさと納税の返礼品に関するルールが一段厳しくなります。

中でも注目したいのが、加工品などの返礼品について「価値の過半が区域内で生じたこと」を製造者が証明し、自治体がその内容を公表する仕組みです。


この変更は、「その品が地域でつくられたか」から一歩進んで、「その品の価値のうち、どれだけが地域で生まれたか」を問うものだと読むことができます。

そしてこれは、私たちが産業連関表などを使って地域経済を分析するときの考え方――地域にお金がどれだけ残るか――とよく似ています。


では、寄附全体で見たとき、ふるさと納税のお金は地域にどれだけ残っているのでしょうか。

本記事では、総務省が2026年7月に公表した最新の調査結果をもとに、寄附1万円の行き先をたどってみます。



目次

1.2026年10月からふるさと納税の返礼品ルールは何が変わる?

2.ふるさと納税の寄附1万円はどこに使われる?

3.ふるさと納税のお金は本当に地域に残る?

4.ふるさと納税1万円で地域に残るお金を試算|2つの町を比較

5.ふるさと納税の地域経済効果を測る指標

6.ふるさと納税の地域経済効果をどう測る?3つのステップ

7.ふるさと納税の地域経済効果を見るときの注意点

8.まとめ:「いくら集めたか」から「いくら残したか」へ



1.2026年10月からふるさと納税の返礼品ルールは何が変わる?

総務省は2025年6月にふるさと納税の指定基準の見直しを公表し、2026年10月の指定から適用するとしています。

さらに令和8年度の税制改正でも、寄附金の活用に関する新しい基準が設けられました。

地域経済の観点から押さえておきたいポイントは次の3つです。


① 付加価値の算出方法が明確に

加工品などの返礼品には、もともと「区域内で相応(過半)の付加価値が生じていること」が求められていました。

しかし算出方法が自治体ごとにまちまちで、同じ製品を複数の自治体が地場産品と主張できたり、本当に区域内で価値の過半が生じているのか疑わしい例があったりしたため、価格に基づく算出が原則とされました。

具体的には、「自治体の調達費用」から「その品の製造・販売等のために区域外で生じた費用」を差し引き、それを調達費用で割った値が、区域内で生じた価値の割合となります(総務大臣が定める標準的な算出方法)。こ

れ以外の方法を使う場合は、その理由と算出方法の詳細を示す必要があります。


② 製造者による証明と、自治体による公表

返礼品を製造・加工する事業者が「価値の過半が区域内で生じた」ことを証明し、自治体は、その返礼品を掲げて寄附の募集を始める日までに、証明の内容を一覧にして自団体のウェブサイトで公表します。

あわせて、その品の一般販売価格も証明書に記載し、公表することになりました。


一般販売価格の記載・公表は、「返礼品等の調達費用の妥当性確保」を目的とした見直しです。

総務省の資料には、海外から6万円で輸入したワインを倉庫などで保管しただけで「6万円分の付加価値が生じた」として返礼品として12万円で納品し、一方で一般の顧客には8万円で販売していた、という例が示されています。

付加価値の算出方法の明確化とあわせて、「区域内で何が行われ、その結果どれだけの価値が生まれたのか」「その調達価格は妥当か」を実態に即して問う、というのが今回の見直しの趣旨だと言えます。


③ 自治体が使える財源の割合を段階的に引き上げ

令和8年度の税制改正では、寄附金のうち自治体が活用できる財源(寄附金活用可能額)の割合を60%以上とし、令和8年指定から段階的に適用することとされました(令和8年指定:52.5%→令和9年指定:55%→令和10年指定:57.5%→令和11年指定以降:60%)。

裏を返せば、返礼品や募集にかかる費用を段階的に抑えていく、ということです。


制度の詳細や、個別の返礼品が基準に適合するかどうかの判断については、必ず総務省の告示・通知・Q&A(末尾の参考資料)をご確認ください。本記事では、制度の解説よりも「地域経済にとって何を意味するか」に焦点を当てます。



  2.ふるさと納税の寄附1万円はどこに使われる?

総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」によると、令和7年度のふるさと納税の受入額は全国で約1兆3,314億円でした。

募集に要した費用の内訳と、自治体の財源として残る分を、寄附1万円あたりに換算すると次のようになります。


内訳

受入額に占める割合

寄附1万円あたり

返礼品の調達

26.5%

約2,650円

返礼品の送付

5.7%

約570円

広報

0.7%

約70円

決済

1.5%

約150円

事務費等

13.6%

約1,360円

自治体の財源として残る分

52.1%

約5,210円

※全国合計(令和7年度決算見込み)をもとに換算。10円単位で四捨五入しているため、合計はちょうど1万円になりません。なお、ここでの「自治体の財源」(52.1%)は年度(4〜3月)ベースの決算見込みで、10月から適用される寄附金活用可能額の基準(令和8年指定は52.5%以上)とは対象期間や計上方法が異なるため、単純には比較できません。

図1 ふるさと納税の寄附1万円の内訳

もう一つ注目したいのが、ポータルサイトの存在です。

同調査では、受入額の97.2%がポータルサイトを経由していました。

ポータルサイト運営事業者への支払いのうち、返礼品の調達費・送付費として事業者を介して流れる分を除いた額(広告、決済手数料、掲載のための委託料など)は、ポータル経由の受入額の11.5%にあたります。

ポータル経由の寄附1万円あたり、約1,150円という計算です。

全国合計で見ると、ポータルサイト運営事業者への支払いのうち「事務費等」(掲載のための委託料など)は約1,246億円で、全団体の「事務費等」約1,809億円の7割近くに相当する規模です。

なお、ポータル事業者への支払額の区分と、自治体全体の経費の区分は集計の枠組みが異なるため、あくまで規模感の目安としてご覧ください。



  3.ふるさと納税のお金は本当に地域に残る?

ここからが本題です。

上の表は「自治体が何にいくら支払ったか」を示していますが、「そのお金が地域にどれだけ残ったか」は示していません。


地域経済の分野には「漏れバケツ」という考え方があります。

地域を一つのバケツに見立てると、外から入ってきたお金(寄附、観光客の支出、補助金など)が、域外からの仕入れや域外企業への支払いを通じて、穴からどんどん漏れていく――というイメージです。

どれだけ多くのお金を注いでも、穴が大きければバケツには水が貯まりません。

この考え方で、寄附1万円の各費目を見直してみます。


返礼品の調達費(約2,650円)

返礼品事業者に支払われたお金は、さらに次のように分かれていきます。

●    原材料費(地元産か、域外産か)

●    包装資材・容器(地元で調達しているか)

●    加工にかかる費用(工程を区域内で行っているか、域外の工場に委託しているか)

●    人件費(従業員が地域内に住んでいるか)

●    事業者の利益(地元企業か、域外に本社がある企業か)


たとえば、地元の農家が育てた米をそのまま返礼品にする場合と、域外から仕入れた原料を区域内で簡単に加工するだけの場合とでは、同じ2,650円でも地域に残る額は大きく違います。

10月からの「価値の過半が区域内で生じたこと」というルールは、まさにこの部分に光を当てるものです。

ただし、制度上の付加価値の算出方法と、産業連関表などで扱う「域内で生まれた付加価値」は、定義が完全に同じではありません。

たとえば、区域内で生まれた付加価値であっても、それが域外に住む従業員の給与や域外の本社の利益として出ていけば、地域の所得としては残りません。

地域経済の分析では、「どこで生まれたか」に加えて「誰の所得になったか」まで追いかけます。


送付費(約570円)

配送会社が域外に本社を置く大手であっても、地元の営業所で集荷・配送に携わる人の人件費などは地域に残ります。

一方、冷凍・冷蔵の梱包資材などを域外から調達していれば、その分は漏れていきます。


広報・決済(約220円)

インターネット広告やクレジットカード決済の手数料は、多くの自治体にとって、ほぼ域外に出ていくお金です。


事務費等(約1,360円)

前述のとおり、全国合計では、ポータルサイト運営事業者への「事務費等」の支払いが、事務費等全体の7割近くに相当する規模になっています。

多くの自治体にとってポータル事業者は域外の企業なので、この部分は漏れやすいと言えます。

残りの部分には、自治体職員の人件費のように地域に残りやすい費用と、返礼品の管理などを委託している中間事業者への委託費のように、委託先が地元の会社か域外の会社かによって残る額が変わる費用が含まれます。


自治体の財源(約5,210円)

「財源として残る」といっても、それで終わりではありません。

この財源を子育て支援や地域振興などの事業に使うとき、その発注先が地元の事業者か、域外の事業者かによって、地域に残るお金はさらに変わります。



  4.ふるさと納税1万円で地域に残るお金を試算|2つの町を比較

ここで、考え方をつかむための試算をしてみます。

以下の割合は説明のための仮定であり、実在の自治体のデータではありません。

2つの架空の町を想定します。


●    A町(域内型)

返礼品の多くが地元の一次産品や、原料から加工まで町内で完結する品。

返礼品の管理は地元の事業者に委託し、財源を使う事業も地元に発注することが多い。


●    B町(域外依存型)

返礼品は「価値の過半」をぎりぎり満たす加工品が中心。

返礼品の管理は域外の事業者に委託し、財源を使う事業も域外に発注することが多い。


どちらの町も、寄附1万円の内訳は全国平均と同じだとします。

なお、B町の返礼品は制度上の「区域内で生じた価値」が過半(51%程度)でも、域外に住む従業員の給与や域外に本社がある企業の利益として出ていく分があるため、地域に残る割合はそれより低い45%と置いています。


費目(1万円あたり)

A町:地域に残る割合(仮定)

A町:残る額

B町:地域に残る割合(仮定)

B町:残る額

返礼品の調達(2,650円)

85%

約2,250円

45%

約1,190円

返礼品の送付(570円)

30%

約170円

10%

約60円

広報・決済(220円)

0%

0円

0%

0円

事務費等(1,360円)

30%

約410円

5%

約70円

自治体の財源(5,210円)

70%

約3,650円

40%

約2,080円

合計


約6,480円


約3,400円


図2 同じ寄附1万円でも、地域に最初に残る額は2倍近く違う

同じ1万円の寄附でも、地域に最初に残る額は、A町では約6,480円、B町では約3,400円。2倍近い差が生まれます。


しかも、話はここで終わりません。

地域に残ったお金の一部は、従業員が地元の店で買い物をしたり、事業者が地元の業者から仕入れたりすることで、地域の中でもう一周、二周と回ります。

地域内での取引のつながりが強い町ほど、この「二周目以降」も大きくなります。その大きさを見積もるのが、産業連関表を使った経済波及効果の分析です。


つまり、寄附額のランキングと、地域に残ったお金のランキングは一致しないということです。

寄附額が同じでも、返礼品の中身や、お金の使い方次第で、地域経済への効き方はまったく変わります。



  5.ふるさと納税の地域経済効果を測る指標

返礼品事業の効果を、議会や住民に説明するとき、「寄附額が前年比○%増えた」だけでは、地域経済にどう効いたのかは伝わりません。次のような指標を組み合わせると、事業の中身が見えやすくなります。

指標

何がわかるか

返礼品の域内付加価値率

返礼品の価格のうち、地域で生まれた価値の割合

返礼品事業者の域内調達率

事業者の仕入れのうち、地元から調達している割合

返礼品事業による雇用者所得

返礼品の生産・加工を通じて、地域の人の所得がどれだけ増えたか

返礼品事業者の広がり

返礼品を提供している地元事業者の数や業種の広がり

財源を使った事業の域内発注率

寄附を財源とした事業の発注額のうち、地元事業者への発注の割合

地域との継続的な関わり

寄附をきっかけに、訪問や交流など継続的な関係が生まれているか


最後の「継続的な関わり」については、総務省の現況調査でも事例が紹介されています。

たとえば島根県海士町では、ふるさと納税をきっかけに地域と継続的な関係を築く「オフィシャルアンバサダー制度」を2023年11月に始め、2026年6月末時点で約500人が参加しているとされています。

お金の流れだけでなく、人の流れにつながっているかどうかも、大事な視点です。


交付金事業と同様に、ふるさと納税の事業でも「成果をどう測り、どう説明するか」は今後ますます問われていくはずです。

KPIの設計と効果検証の考え方については、こちらの記事もご覧ください。



  6.ふるさと納税の地域経済効果をどう測る?3つのステップ

「地域に残るお金」は、次のような手順で把握していくことができます。


ステップ1:自分の自治体の経費の内訳を確認する

本記事では全国平均を使いましたが、実際の内訳は自治体ごとに大きく異なります。

まずは、総務省の現況調査に回答した自団体のデータなどをもとに、返礼品・送付・広報・決済・事務費の内訳と、主な支払先(域内か域外か)を整理します。

このとき役立つのが、2026年10月からの指定に向けて新たに公表が求められるようになった「募集費用の支払先の一覧」です。

自治体は、前年度に支払った募集費用のうち1支払先あたり100万円以上のものについて、支払先の名称・所在地と、調達・送付・広報・決済・事務などの目的別の支払額を一覧にし、指定対象期間が始まる前日までに自団体のウェブサイトで公表することになりました(初回は令和7年度分を2026年9月30日までに公表。支払先が個人の場合は、本人の同意がない限り氏名・住所は非公表)。

この一覧を見れば、主な支払先が域内か域外かを公開情報から確認でき、近隣の自治体と比べることもできます。


ステップ2:返礼品事業者に調達先を聞く

返礼品事業者へのアンケートで、「主な仕入れ品目」「金額」「仕入れ先が町内か町外か」を、金額の大きいものから順に聞いていきます。

取引先の実名までは聞かなくても、「どの品目が、どれだけ域外から来ているか」がわかれば、漏れている箇所の見当がつきます。

また、付加価値基準(地場産品基準の第3号)で提供される返礼品については、自治体が公表する一覧表に、品目ごとの「区域内において生じた価値の割合」「製造・加工地」「地方団体における調達費用」「一般販売価格」が載ります。

アンケートの前にこの一覧に目を通しておくと、どの品目から聞くべきか当たりをつけやすくなります。

10月からの制度改正に対応するため、事業者は付加価値に関する情報を整理することになります。

その過程で集まる情報は、地域経済の分析にも活かせる可能性があります。

ただし、制度上の証明と地域経済の分析とでは目的も定義も異なるため、基準への適合の判断はあくまで総務省の告示・通知に沿って行い、分析は分析として別に設計することをおすすめします。


ステップ3:地域の産業連関表で「二周目以降」を見積もる

地域に最初に残ったお金が、地域内でどれだけ回るのかは、地域の産業構造によって決まります。

これを見積もるには、地域の産業連関表を使った経済波及効果の分析が有効です。

産業連関表がどこで手に入るのか、市区町村の表がなぜ少ないのかについては、こちらの記事で整理しています。




  7.ふるさと納税の地域経済効果を見るときの注意点

  1. 受け入れ側の地域に限った話であること 本記事は、寄附を受け入れる側の地域経済に焦点を当てています。 ふるさと納税では、寄附者の所得税と住民税から控除が行われるため、その分は国や寄附者の住む自治体の税収減になります。 令和8年度課税における住民税の控除額は全国で約9,524億円にのぼります。 なお、地方交付税の交付団体では、この住民税の減収額の75%が交付税の算定(基準財政収入額)に反映され、交付税で補われる仕組みです(不交付団体では補われません)。 つまり、減収の一部は地方交付税という全国共通の財源で埋められていることになります。 制度全体の評価には、こうした視点も欠かせません。

  2. 経済波及効果の数字は大きく見えやすいこと 波及効果の数字は、前提の置き方によって大きく変わります。 数字を示すときは、「どの範囲の、どの前提での数字か」を必ず併記しましょう。

  3. 制度は変わりうること ふるさと納税の制度は毎年のように見直されています。 実務では、必ず最新の告示・通知・Q&Aを確認してください。



  8.まとめ:「いくら集めたか」から「いくら残したか」へ

  • 総務省の最新調査では、寄附1万円のうち約5,210円が自治体の財源として残り、残りは返礼品や送付、事務費などに使われています。

  • しかし「支払ったお金」がそのまま地域に残るわけではありません。 返礼品の中身、委託先、財源の使い道によって、地域に残るお金は大きく変わります。

  • 10月からの「価値の過半が区域内で生じたこと」というルールは、返礼品の中身を問う第一歩です。 地域経済の視点では、さらに「誰の所得になったか」「地域内でどれだけ回ったか」まで見ることで、事業の本当の効果が見えてきます。

観光の分野で「何人来たか」より「いくら残ったか」が問われるようになっているのと同じように、ふるさと納税でも「いくら集めたか」に加えて「いくら残したか」で事業を語る時代が来ています。


Green Guardianにご相談ください

株式会社Green Guardianでは、自治体・地域の皆さまに向けて、産業連関表の作成、経済波及効果の算定、地域のお金の漏れ穴を見つける「地産地消測定サービス」、地域経済循環に関する講演・ワークショップなどを提供しています。

「返礼品事業が地域にどれだけ効いているのかを数字で示したい」「議会で説明できる根拠がほしい」といったご相談も、お気軽にお寄せください。


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よくある質問(FAQ)

Q. ふるさと納税の経費は、寄附額のどのくらいを占めていますか?

A. 総務省の現況調査(令和8年度実施)によると、令和7年度の募集に要した費用は全国合計で受入額の47.9%でした。内訳は、返礼品の調達26.5%、送付5.7%、広報0.7%、決済1.5%、事務費等13.6%です(端数処理の関係で、内訳の合計は47.9%と一致しません)。

Q. 2026年10月から、返礼品のルールは何が変わりますか?

A. 加工品などの返礼品について、付加価値の算出は価格に基づくことが原則となり、製造者が「価値の過半が区域内で生じた」ことを証明し、自治体がその内容と一般販売価格を公表することになります。詳細は総務省の告示・通知・Q&Aをご確認ください。

Q. ふるさと納税の地域経済への効果は、どうやって測ればよいですか?

A. まず経費の内訳と支払先(域内か域外か)を整理し、次に返礼品事業者の調達先を把握します。そのうえで、地域の産業連関表を使って、地域内での波及効果を見積もる方法があります。寄附額だけでなく、域内付加価値率や域内調達率などの指標を組み合わせると、効果が説明しやすくなります。


参考資料

[1]        総務省 自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」2026年7月31日

[2]        総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果の概要」(報道資料)2026年7月31日

[3]        総務省 自治税務局市町村税課「ふるさと納税の指定基準の改正等について」2025年6月24日

[4]        総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(報道資料)2025年6月24日

[5]        総務省「ふるさと納税ポータルサイト 関連資料(告示・通知・Q&A)」

[6]        総務省 自治税務局市町村税課長通知「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(総税市第71号)2026年6月26日

[7]        総務大臣通知「平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)に基づき総務大臣の定めるものについて」(総税市第30号、2026年10月1日適用)2026年4月1日

[8]        枝廣淳子『地元経済を創りなおす―分析・診断・対策』岩波新書(新赤版1704)、2018年

[9]        財務省 財政制度等審議会 財政制度分科会 資料「地方財政」2023年10月4日


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